棚卸資産の著しい陳腐化の例示

   
       (1) いわゆる季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額では販売することができないこと
       が既往の実績その他の事情に照らして明らかであること

       (2) 当該商品と用途の面ではおおむね同様のものであるが、型式、性能、品質等が著しく異なる
       新製品が発売されたことにより、当該商品につき今後通常の方法により販売することができないように
       なったこと。
       (3)例えば、破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができない
       ようになったこと       

棚卸資産について評価損の計上ができない場合

          棚卸資産の時価が単に物価変動、過剰生産、建値の変更等の事情によって低下しただけ